公益社団法人 全国老人保健施設協会 演題登録システムの使い方

演題規程

※以下、「公益社団法人全国老人保健施設協会演題規程」を必ずお読みの上、
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公益社団法人全国老人保健施設協会演題規程

平成24年6月7日 制定
平成24年12月7日 一部改正
平成28年12月9日一部改正
令和元年6月7日 一部改正

(目的)
第1条 全国介護老人保健施設大会(以下「大会」という。)における演題発表は、介護老人保健施設に関する学術的・実務的研究の発展および普及のために、正・準会員及び会員施設に勤務する職員がその成果を公表することにより、施設サービスの質の向上に寄与することを目的とする。

(資格)
第2条 演題発表者は次の者とする。
(1)公益社団法人全国老人保健施設協会(以下「本協会」という。)の正会員
(2)本協会の準会員
(3)本協会の正・準会員施設に勤務する職員
(4)本協会の個人賛助会員
(5)本協会支部の役職員及び委員会委員

(内容)
第3条 演題の内容は、介護老人保健施設の理念と役割及び第1条の目的に沿うものでなければならないものとする。
2 発表内容は大会において未発表のものに限るものとする。

(著作権)
第4条 演題に関する著作権は本協会及び発表者に帰属するものとする。

(登録等)
第5条 演題の登録及び発表は、大会実行委員会が定める演題募集要項に基づいて行うものとする。なお、演題発表の内容に係る責任は、発表者が負うものとする。
2 演題の登録を行うとする者は、予め第9条第2項で定める同意を得ていなければ演題登録を行うことが出来ないものとする。

(採択)
第6条 大会実行委員会は、本規程に基づき、登録された演題の採否を決定しなければならない。

(倫理的配慮)
第7条 発表者は、演題の作成にあたって、発表事例に係る利用者等の個人の尊厳を尊重し、所属施設(法人)の倫理規程等を遵守しなければならない。

(利益相反)
第8条 発表者は、発表自体が利益相反に該当するおそれがある場合は、必要な事項を開示しなければならない。

(個人情報の保護)
第9条 発表者は、個人情報の取扱いについて、個人情報保護法及び所属施設の当該規程を遵守しなければならない。
2 発表内容が、利用者等の個人情報に関わる場合には、同意取得の方法及び同意の内容について開示しなければならない。
3 発表者は、前項の同意取得の方法及び同意の内容の開示については個人情報保護委員会や厚生労働省等が定める医療機関や介護関係事業者向けの「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」に準拠するものとする。

(取り消し)
第10条 本協会又は大会実行委員会は、演題内容が本規程にそぐわないことが判明したときは、採用演題及び発表後であっても発表演題自体を取り消すものとする。

(報告)
第11条 大会会長は、前条の措置が行われるときは、予め会長にその内容を報告しなければならない。

(表彰)
第12条 演題発表の表彰については、演題発表の座長から推薦を受けた演題を本協会大会関連委員会又は大会関連部会等において審査する。
2 表彰の基準は、以下のとおりとする。
(1) 高齢者ケアのサービス向上に著しく貢献した研究及び事例
(2) その他特に有益な研究
3 表彰の種類については、最優秀奨励賞、優秀奨励賞及び奨励賞をおくことができる。
4 表彰の方法、時期、公示については、公益社団法人全国老人保健施設協会表彰規程に準じる。

附則
1.この規程は、平成24年12月7日から施行する。
2.この規程は、平成28年12月9日から施行する。
3. この規程は、令和元年6月7日から施行する。